あ、大変、海外にいる間に日本の運転免許証が失効!更新手続きはどうするの?
こんにちは!
Koharu e-Life in NYへようこそ!
海外に住んでいると、すっかり日本の運転免許の更新日を忘れてしまうことってありませんか?
いざ、一時帰国や本帰国する時に、
「あ、運転免許の日付が切れてた!」
なんてこと、よくありますよね。
それに、もうすぐ運転免許の更新日だとわかっていても、色々な事情で日本に帰れなくて失効してしまったり。。。
今日は、海外に住んでいるうちに、日本の運転免許が切れてしまったという時の、更新の仕方をご紹介したいと思います。
Contents
海外に住んでいる人で更新期限が過ぎてしまった場合の手続き方法
海外に住んでいる人が、日本に帰れず運転免許の更新期限が過ぎてしまうことって、結構あると思います。
そんな場合は、
「やむを得ない理由があり運転免許を失効した」
と認めてもらえ、再交付のために、優遇される措置・手続きがあるんです。
「やむを得ない理由」とは、
病気やケガによる入院・自宅療養
海外赴任・海外勤務・海外出張・海外旅行などの海外滞在
身柄の拘束
などです。
私のように海外赴任に伴って海外に住んでいるのも「やむを得ない理由」ということになります。
失効からの期間によって、手続きも違ってくるので、1つづつご紹介していきたいと思います。
失効日から6ヵ月以内の場合
免許証の失効日から6ヵ月以内の場合に必要なこと
適正検査と講習
この2つを受講するだけで新しい免許証が交付されます。
また、ゴールド免許等の免許条件も引き継ぐことができます。
失効日から6ヵ月を超え、3年以内の場合
免許証の失効日から6ヵ月を超えて3年以内の場合に必要なこと
適正検査と講習
この2つを受講するだけで新しい免許証が交付されます。
ただ、ゴールド免許等の免許条件を引き継ぐことはできません。
(都道府県、諸事情により例外がある場合があるようです。)
また、注意しなくてはいけないことなのですが、一時帰国や(本帰国も)などで帰っている時には1ヶ月以内に手続きをしましょう。
試験の免除には、
「当該事情が済んでから1ヶ月以内であれば」
という条件がついていて、失効した初めの一時帰国のみとなり、2度目の帰国の時は、「やむを得ない理由」にはならないので、気をつけてくださいね。
失効日から3年を超えた場合
免許証の有効期限が過ぎてから3年を超えた場合に必要なこと
適正検査、仮免許試験、本免許試験、講習
全てを受講、受験しないと新しい免許証の交付が受けられません。
必要書類
海外にいて失効してしまった場合の持ち物は以下の通りです。
(運転試験場に電話したところ各都道府県によって違います。以下は警視庁の管轄にある東京都の場合です。
東京都の方は、警視庁のホームページでも確認できます。各種手続きー失効手続き)
更新時の持ち物
- 運転免許取得申請書
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm:無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 日本に住民票がない方は、一時帰国証明書又は都内在住の親族等の住民票裏面に記載したもの
親族等の住民票裏書きの書き方例
「長男◯◯ ◯夫は、20〇〇年◯月◯日から20〇〇年◯月◯日の間、日本に一時帰国しております。実母 ◯◯ ◯子 印」
それに合わせて、本人宛の郵便物や滞在していることを証明するものがあるとなお良いとのこと - 海外滞在の事実を証明するに足りる書類(渡航先の免許証、在留カード、特別永住者証明書等)
- パスポート(出入国記録証明やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
- 手数料
再取得する免許種別によって違いますので、受付窓口で確認ください。
ただ、普通のみの場合は5,300円です。2018年12月現在(違反、初回講習該当者)
特に最近は日本への入国の際に電子化になっているようですが、必ず出入国のスタンプが必要ですので、注意してくださいね。
スタンプは電子化の入国の側にいる係員にお願いしましょう。
上にも書きましたが、都道府県やケースによって違いますので、お住まいの都道府県の警察署に連絡をして、事前に確認をしてから更新に行かれるのがいいでしょう。
海外に住んでいる人で免許更新期間中の手続き方法
まだ免許が切れていない場合で、一時滞在先が免許証記載の住所と同じ場合のことも念のためご紹介しておきますね。
この場合は、
通常の更新手続きと同様
に更新手続きができます。
ただ、一時滞在先の住所が免許証の住所と異なる場合は、
住所の変更手続きが必要
になってきます。
必要書類としては、「滞在証明」が必要になってきます。
滞在証明の方法や記載内容については、色々と決まりがあるので、注意が必要ですね。
(滞在証明の方法や記載内容についてはこちら→滞在証明書の記載事項の記載内容)
念のため、各都道府県のホームページで運転免許センターや警察署に事前に確認してから更新に行ったほうがいいですね。
(東京都の警視庁のホームページ→運転免許関連)
まとめ
ついつい忘れがち、もしくいいタイミングで日本に帰国ができない。。。などで日本の運転免許証が失効してしまうことってあると思います。
そんな時は、慌てず、失効期間を調べ、その期間にあった手続きを踏みましょう。
「やむを得ない理由」の優遇措置があり、免除してもらえる項目もあるので、一時帰国の際は速やかに手続きにいきましょう。
更新期間前の更新手続きもできるので、失効しないように帰国できる時期を考えて前もって手続きもいいですね。
運転免許証はとても大切なもの。
優遇措置はあるものの、できるだけ失効しないように気をつけましょう。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。